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相続税の申告

相続税の申告

被相続人(亡くなられた方)から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した各人の課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額を超える場合、その財産を取得した被相続人(亡くなられた方)の相続人は、相続税の申告をする必要があります。
課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額以下である場合には、相続税の申告をする必要はなく、特定計画山林のなどを適用することにより課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額以下となる場合には、相続税の申告をする必要がありますので、ご注意ください。
相続の基本的な計算は、遺産に係る基礎控除額
5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)で算式し、相続を計算します。

相続税の申告のためには、相続人の確認、遺言書の有無の確認、遺産と債務の確認、遺産の評価について、相続人全員で遺産の分割協議などの手続きが必要となります。

  1. 相続人の確認
    被相続人(亡くなられた方)と相続人(被相続人の財産上の地位を引き継ぐ方々)の本籍地から、戸籍謄本を取り寄せて、被相続人(亡くなられた方)の相続人は、どなたで、何人になるのかを確認します。
  2. 被相続人(亡くなられた方)の遺言書の有無の確認
    被相続人(亡くなられた方)の遺言書があれば、相続人が集まって遺言書を開封する前に家庭裁判所で検認を受けます。但し、被相続人(亡くなられた方)の遺言書が、公正証書による遺言は、家庭裁判所の検認を受ける必要はありません。
  3. 相続の遺産と債務の確認
    相続財産は、被相続人(亡くなられた方)が相続開始の時において、有していた、土地、家屋、立木、事業(農業)用財産、有価証券、家庭用財産、貴金属、宝石、書画骨とう、預貯金、現金などのプラス資産、また、他人の借入金の保証人などのマイナス債務、相続の遺産と債務を調べて、その目録や一覧表を作っておくと良いでしょう。日本国内に所在するこれらの財産はもちろん、日本国外に所在するこれらの財産または債務もお忘れなくご確認下さい。
    また、被相続人(亡くなられた方)の葬式費用も遺産額から差し引きますので、葬儀社やお花屋さんの領収書などは、処分せずお持ち下さい。
  4. 被相続人(亡くなられた方)の相続遺産の評価について
    相続税がかかる財産の評価については、相続税法と財産評価基本通達、具体的に、財産の価額は、時価によるものとして、その時価とは課税時期、相続、遺贈若しくは贈与により財産を取得した日、もしくは相続税法の規定により相続、遺贈もしくは贈与により取得したものとみなされた財産のその取得の日、または、地価税法第2条《定義》第4号に規定する課税時期となっています。それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に、通常成立すると認められる価額のことを言い、その価額は、この通達の定めによって評価した価額によるとされています。また、財産の評価財産の評価に当たっては、その財産の価額に影響を及ぼすべき、すべての事情を考慮することと、定められ一般に公表されていますので、それらにより評価、または、税理士などの専門家に依頼して相続遺産の評価をして頂きます。

法定相続人の数

法定相続人の数とは、民法における法定相続人の数をいいます。法定相続人の数は相続の放棄をした人がいたとしても、その人を含めた場合の相続人の数になります。被相続人(亡くなられた方)に養子がいる場合は、法定相続人に入れることのできる養子の人数は以下のようになります。

イ 被相続人(亡くなられた方)に実子がある場合は1人まで
ロ 被相続人(亡くなられた方)に実子がない場合は2人まで

例えば、相続人が実子1人、養子2人の場合には相続人の数は3人ですが、「法定相続人の数」は2人となります。相続人が養子3人のみの場合は相続人の数は3人ですが、「法定相続人の数」は2人となるのです。これは無制限に養子の人数を増やし、控除により相続税を不当に安くすることを防ぐためです。
また、次の者は実子とみなされます。

  • 特別養子縁組により養子となった人
  • 被相続人(亡くなられた方)の配偶者の実子で被相続人の養子となった人
  • 被相続人の実子・養子・その直系卑属のいずれかが相続開始前に死亡したためその人に代わって相続人となった直系卑属

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