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相続税

相続税

相続税は、国税庁のホームページから引用すると、相続や遺贈によって取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の価額の合計額で、これは、債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算したものが、基礎控除額を超える場合において、その超える部分(課税遺産総額)に対して、課税されるのが相続税です。
この場合、相続税の申告及び納税が必要となり、その期限は、被相続人(亡くなられた方)の死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行わなければなりません。

つまり、相続税は、残念ながら人が亡くなった時に、その財産を受け継いだ人が、支払う税金で、取得した相続財産の価額によって税金が決まる仕組みです。

相続税について、どのような税になっているか確認すると、
税金の種類には『国税』と『地方税』があり、

国税に分類されるのが、
所得税  法人税  相続税  贈与税  消費税
酒税  関税  石油ガス税  登録免許税  印紙税

地方税に分類されるのが、
都道府県民税  事業税  固定資産税  自動車税
たばこ税  地方消費税  ゴルフ利用税  不動産取得税

相続税の基本的な考え方
大金持ちに富の集中を少しでも抑制して、世の中に再配分をする。
相続税をかけなければ、大金持ちの子供は生まれながらに大金持ちで、貧乏な家に生まれた子供は、貧乏な家庭環境。これでは世の中が、不公平になるため、相続で財産を受け継いだ人は、その一部を税金で納めることで、社会に還元することとしたのです。
相続税
相続税は、個人が被相続人(亡くなられた方)の財産を相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって取得した場合に、その取得した財産の価額を基に課される税金です。
相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与とはどのようなことでしょうか、確認してみましょう。
相続
相続は原則として、人の死亡によって開始し、そして、相続人は相続開始の時から、被相続人(亡くなられた方)の財産に関する一切の権利義務を承継することになります。
但し、扶養を請求する権利や文化功労者年金を受ける権利など、被相続人(亡くなられた方)の一身に専属していたものは、相続として承継されません。
遺贈

遺贈とは、被相続人の遺言によってその財産を移転することをいいます。

(注) 贈与をした人が亡くなることによって効力を生じる贈与(これを死因贈与といいます。)については、相続税法上、遺贈として取り扱われます。

相続税がかからない財産(2013年4月現在)

  1. 墓地や墓石、仏壇、神棚、位牌など、被相続人が日常礼拝をしているものは相続税がかかりません。ただし、骨とうとしての価値があり投資の対象となるものや、商品として所有しているものには相続税がかかります。
  2. 宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業に使われることが確実なものには、相続税がかかりません。
  3. 精神や身体に障害のある人、またはその人を扶養する人が、心身障害者共済制度に基づいて給付金を受ける権利にも相続税がかかりません。
  4. みなし相続財産である生命保険については、500万円に法定相続人の数をかけた金額の相続税が非課税とされています。
  5. 生命保険金と同じく死亡退職金については、500万円に法定相続人の数をかけた金額の相続税が非課税とされています。

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