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相続人の調査について

相続人を確定

相続人を確定するために、相続人の調査をする必要があります。法定相続人は人が亡くなった時、残された財産の分け方でトラブルにならないように、相続人になれる人、その相続人の順位などが法律で決められており、相続人になれるのは原則として、身内に限られて、まず、配偶者はいかなる場合でも相続人となります。
相続人の範囲や法定相続分は、民法で次のとおり定められています。

相続人の範囲
死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
  • 第1順位
    死亡した人の子供、その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。
  • 第2順位
    死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)、父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。
  • 第3順位
    死亡した人の兄弟姉妹で、その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。第3順位の人は、第1順位の人も、第2順位の人もいないとき相続人になります。
    尚、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
    また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。
被相続人(亡くなられた方)の相続人を確定するということ

遺産分割や名義変更などの相続に関係する手続きをしていく上で、被相続人(亡くなられた方)の相続人は、誰なのかを確認しなければなりません。基本的に、相続人を確定するには戸籍謄本を取り寄せます。確かに、戸籍謄本だけですむ人もいるでしょうが、それだけでは不十分で、被相続人(亡くなられた方)の相続人確定は、遺産分割をする上での大前提となり、もし、調査が不十分なまま遺産分割をしてしまい、その後、確認した相続人以外に別の相続人が出てきたら大変なことになるからです。

※戸籍謄本と戸籍抄本について
戸籍謄本は原本をそのまま写したもので、戸籍に記載されている全ての人がわかりますので、相続調査にはこちらを使います。戸籍抄本は原本の一部を抜き出したもので、個人の確認に使うことが多いものです。
戸籍謄本=全部事項証明
戸籍抄本=個別事項証明

※本籍と除籍について
一人ひとりの本籍は、その人の戸籍の所在地のことで、日本の統治権のおよぶ範囲であればどこに定めてもよいということになっていて、被相続人(亡くなられた方)の相続人確認で必要となる戸籍謄本を取り寄せるのは、相続人の本籍のある市町村役場になるのです。また、除籍とは戸籍に入っている人全員がそこから抜け出ることで、死亡や結婚が除籍の大多数と言われ、例えば、ご主人が死亡し、その主人の長男が結婚した場合、この戸籍に残っていたご主人の妻も死亡した時、この戸籍は除籍になり、そして、この除籍を写したものが除籍謄本・除籍抄本になります。

法定相続分

法定相続分は子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いる場合は原則として均等に分けられます。法定相続分は民法で決められた取り分であり、相続人同士の遺産分割の話し合いで合意ができなかったときの目安になります。必ずこの相続分で遺産分割をしなければならないわけではありませんが、もしもの時のために理解しておくと良いでしょう。

  • 被相続人(亡くなられた方)の配偶者と子供が相続人である場合
    配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2
  • 被相続人(亡くなられた方)の配偶者と直系尊属が相続人である場合
    配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3
  • 被相続人(亡くなられた方)の配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
    配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4

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