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相続とは、人の死亡によって、被相続人(亡くなられた方)の財産上の法律関係(権利義務)をすべて、その人の子や妻など一定の身分関係にある人(相続人といいます)が受け継ぐということです。
つまり、相続とは、被相続人(亡くなられた方)に属していた権利義務が、包括して相続人に承継されることをいいます。
被相続人(亡くなられた方)から相続人に受け継がれる財産のことを、相続財産、または、遺産と呼び、引継ぐ相続財産には、土地、建物、現金、銀行の預貯金のみならず、知人へ貸付金や、売掛金などの債権も相続の対象になります。
また、このようなプラスの相続財産だけではなく、借金や損害賠償債務、保証人といったマイナスの相続財産も相続されます。相続で忘れてはならないこと、被相続人(亡くなられた方)から相続するということは、プラスの財産もマイナスの財産も、すべて含まれるということなのです。
被相続人(亡くなられた方)から各相続人等が、相続や遺贈などにより取得した財産の価額の合計額が基礎控除額を超える場合、相続税の課税対象となります。相続税の課税対象となる課税遺産総額の計算は、下記の通りです。
注:正味の遺産額が基礎控除額を超えない場合には、相続税はかかりません。
具体的には、被相続人(亡くなられた方)の遺産について、
5,000万円+1,000万円×法定相続人の数=基礎控除額
注:被相続人(亡くなられた方)に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人(実子がいないときは2人)までとなり、これは相続税の総額の計算においても同じです。
※但し、平成25年度の税制改正により、平成27年1月1日以後に亡くなった人に係る相続税については、基礎控除額や税率などが改正されていますので、ご注意ください。
贈与時に贈与財産に対する税金を納付し、贈与者が亡くなったときに贈与財産の金額と、相続財産の金額を合計したものをもとに計算した相続税額から、すでに納付した贈与税に相当する金額を控除することにより納税するものを相続時精算課税といいます。
贈与による財産を取得した人が相続時精算課税の適用を受けるためには、一定の条件を満たし、原則として贈与税の申告書とともに「相続時精算課税選択届出書」を税務署に提出する必要があります。この届出書を提出した人を「相続時精算課税適用者」といいます。
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