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相続とは、人の死亡によって、被相続人(亡くなられた方)の財産上の法律関係(権利義務)をすべて、その人の子や妻など一定の身分関係にある人(相続人といいます)が受け継ぐということです。
つまり、相続とは、被相続人(亡くなられた方)に属していた権利義務が、包括して相続人に承継されることをいいます。
被相続人(亡くなられた方)から相続人に受け継がれる財産のことを、相続財産、または、遺産と呼び、引継ぐ相続財産には、土地、建物、現金、銀行の預貯金のみならず、知人へ貸付金や、売掛金などの債権も相続の対象になります。
また、このようなプラスの相続財産だけではなく、借金や損害賠償債務、保証人といったマイナスの相続財産も相続されます。相続で忘れてはならないこと、被相続人(亡くなられた方)から相続するということは、プラスの財産もマイナスの財産も、すべて含まれるということなのです。
被相続人(亡くなられた方)から各相続人等が、相続や遺贈などにより取得した財産の価額の合計額が基礎控除額を超える場合、相続税の課税対象となります。相続税の課税対象となる課税遺産総額の計算は、下記の通りです。
注:正味の遺産額が基礎控除額を超えない場合には、相続税はかかりません。
具体的には、被相続人(亡くなられた方)の遺産について、
5,000万円+1,000万円×法定相続人の数=基礎控除額
注:被相続人(亡くなられた方)に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人(実子がいないときは2人)までとなり、これは相続税の総額の計算においても同じです。
※但し、平成25年度の税制改正により、平成27年1月1日以後に亡くなった人に係る相続税については、基礎控除額や税率などが改正されていますので、ご注意ください。
詳しくは仙台及び仙台近郊で、相続についてのページでご確認下さい。
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相続人を確定するために、相続人の調査をする必要があります。法定相続人は人が亡くなった時、残された財産の分け方でトラブルにならないように、相続人になれる人、その相続人の順位などが法律で決められており、相続人になれるのは原則として、身内に限られて、まず、配偶者はいかなる場合でも相続人となります。
相続人の範囲と法定相続分
相続人の範囲や法定相続分は、民法で次のとおり定められています。
遺産分割や名義変更などの相続に関係する手続きをしていく上で、被相続人(亡くなられた方)の相続人は、誰なのかを確認しなければなりません。基本的に、相続人を確定するには戸籍謄本を取り寄せます。確かに、戸籍謄本だけですむ人もいるでしょうが、それだけでは不十分で、被相続人(亡くなられた方)の相続人確定は、遺産分割をする上での大前提となり、もし、調査が不十分なまま遺産分割をしてしまい、その後、確認した相続人以外に別の相続人が出てきたら大変なことになるからです。
※戸籍謄本と戸籍抄本について
戸籍謄本は原本をそのまま写したもので、戸籍に記載されている全ての人がわかりますので、相続調査にはこちらを使います。戸籍抄本は原本の一部を抜き出したもので、個人の確認に使うことが多いものです。
戸籍謄本=全部事項証明
戸籍抄本=個別事項証明
※本籍と除籍について
一人ひとりの本籍は、その人の戸籍の所在地のことで、日本の統治権のおよぶ範囲であればどこに定めてもよいということになっていて、被相続人(亡くなられた方)の相続人確認で必要となる戸籍謄本を取り寄せるのは、相続人の本籍のある市町村役場になるのです。また、除籍とは戸籍に入っている人全員がそこから抜け出ることで、死亡や結婚が除籍の大多数と言われ、例えば、ご主人が死亡し、その主人の長男が結婚した場合、この戸籍に残っていたご主人の妻も死亡した時、この戸籍は除籍になり、そして、この除籍を写したものが除籍謄本・除籍抄本になります。
詳しくは仙台及び仙台近郊で、相続人の調査についてのページでご確認下さい。
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相続税は、国税庁のホームページから引用すると、相続や遺贈によって取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の価額の合計額で、これは、債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算したものが、基礎控除額を超える場合において、その超える部分(課税遺産総額)に対して、課税されるのが相続税です。
この場合、相続税の申告及び納税が必要となり、その期限は、被相続人(亡くなられた方)の死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行わなければなりません。
つまり、相続税は、残念ながら人が亡くなった時に、その財産を受け継いだ人が、支払う税金で、取得した相続財産の価額によって税金が決まる仕組みです。
相続税について、どのような税になっているか確認すると、
税金の種類には『国税』と『地方税』があり、
国税に分類されるのが、
所得税 法人税 相続税 贈与税 消費税
酒税 関税 石油ガス税 登録免許税 印紙税
地方税に分類されるのが、
都道府県民税 事業税 固定資産税 自動車税
たばこ税 地方消費税 ゴルフ利用税 不動産取得税
遺贈とは、被相続人の遺言によってその財産を移転することをいいます。
(注) 贈与をした人が亡くなることによって効力を生じる贈与(これを死因贈与といいます。)については、相続税法上、遺贈として取り扱われます。
詳しくは仙台及び仙台近郊で、相続税についてのページでご確認下さい。
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被相続人(亡くなられた方)から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した各人の課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額を超える場合、その財産を取得した被相続人(亡くなられた方)の相続人は、相続税の申告をする必要があります。
課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額以下である場合には、相続税の申告をする必要はなく、特定計画山林のなどを適用することにより課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額以下となる場合には、相続税の申告をする必要がありますので、ご注意ください。
相続の基本的な計算は、遺産に係る基礎控除額
5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)で算式し、相続を計算します。
相続税の申告のためには、相続人の確認、遺言書の有無の確認、遺産と債務の確認、遺産の評価について、相続人全員で遺産の分割協議などの手続きが必要となります。
詳しくは仙台及び仙台近郊で、相続税の申告についてのページでご確認下さい。
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